離れて暮らしていた両親が亡くなり、実家を相続することになっても、 正直気が進まない…という人が増えているといいます。 生まれ育った家で、それなりに思い入れはあるとしても、 やはり固定資産税の支払い、管理などの負担を考えると、 億劫になってしまうのも仕方がありません。

では実際に相続した場合、どのような選択肢があるのでしょうか。

1.放置



固定資産税は、住宅用地に関しては軽減措置があるため、とりあえず家はそのままにして、住み人はいないけれど保留、という措置です。
しかし現在、日本では放置された空き家問題が大きくなってきているため、2015年に「空き家対策特別措置法」が施行されました。これにより

・倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

などの判断基準に基づき市町村が空き家を調査、結果「特定空き家」だと判断された場合、取り壊しや活用についての助言や指導を受けることに。
この指導や助言に従わない場合「勧告」を受け、住宅用地特例から除外されることに。
家というのは人が手入れをしないとあっという間に悪くなってしまいます。
うちは新しいから、今まで手入れしていたから、と油断していると危ないかもしれません。
もちろん、思い入れがあってとりあえずこのままにしておきたいという事も多いでしょうから、その場合は定期的に家を訪れてお手入れをしてあげてくださいね。

2.取り壊し



空き家にしたままだと倒壊や火災の危険などがあるなら、更地にしてしまえば…と思うかもしれません。
しかし、更地にしてしまうと住宅用地ではなくなってしまうため、軽減措置から外れた土地と同じ方法で固定資産税が計算されてしまいます。
また、取り壊し費用も馬鹿になりません。

3.売却



相続での売却の場合、税負担を軽くするための様々な特例があります。
中でも2016年4月1日から2019年12月31日までの譲渡(売却)に適用される「空き家に係る譲渡所得の特別控除」の特例では、譲渡額が1億円以下などの一定の条件を満たせば、譲渡所得に3000万円の特別控除が適用されることに。
売却額が3000万円以下で条件を満たしていれば、税金額が0円になります。

以前は家というものは代々引き継ぎ人が住むものであったため、今のように空き家や相続について問題になる事はありませんでした。
核家族化、高齢化、家族の形の多様化で現在日本は新しい年代に突入しているのでしょう。
こうしなければいけない、という正解はどこにもありません。
自分や家族が一番幸せになれる形が見つけられるといいですね。

(via ZUU ONLINE)